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契約書のつくり方のルール

契約書のつくり方(書式、綴じ方など)に法律上の決まりはありません。手書きでも、紙のサイズも問われません。

なによりも契約者間でちゃんと合意ができるように「明確に」記入・作成し、契約書が真正なものであると証明できるようにしておけばいいです。