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作成した契約書の真正さを証明する「割印」
契約は最低でも2者間で結ばれるものです。そして、契約書は契約者がそれぞれ保管することになるのが普通ですから、契約書を作成する際には最低2部は同時に作成されます。そして、その契約書は同一内容であることが大前提です。
同一内容の契約書を何部か作ったら、その契約書は同一内容であることを証明しないといけません。それを証明するのが「割印」です。
割印は契約書を複数部作った場合、それらの契約書が同じ内容であると証明するためにすべての契約書にわたって押す印のことです。
これは「領収書」と「控え」、「手形」と「控え」などが同一内容であることを証明するためにも押されます。
割印は契印とは違い、署名部分に押した印と同じである必要はありません。
