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契約書とはなに?
「契約書」とは、申込と承諾により、複数の当事者が法的効果を生じるような約束をし、それを文書にしたものと、一般的に定義されています。
合意された契約内容を文書にしたものが、「契約書」です。契約書を作成することによって、関係者すべてが内容について同じ解釈を持つことができます。
「契約書」と一言で言っても、その様式は様々です。よく見る文書の種類を主なものを挙げると、以下のようになります。
①契約書:一般的な合意文書を指す
②念書:相手方に特定の法律行為を約することを宣言する文書で方的に差入を求められることが多い。
③覚書:契約交渉の途中で、一部の合意事項を文書にしたもの。本契約を後日締結することになる。
④仮契約書:諸条件が整う前段階で締結される契約書。この仮契約書をもって許可申請をしたり、融資の申込をしたりすることがある。
⑤変更契約証書ある特定の契約を指定して、その内容の一部を変更するために締結するもの。
⑥注文書:「申込」を行うための文書。注文書の内容を承諾するのが、次の「注文請書」
⑦注文請:書注文書の内容を受けて、「承諾」を行うための文書。注文書とセットで契約を成立させるもの。
③見積書:受託者や請負者が商品や業務にかかる代金を事前に提示したもので、通常片方の印のみ。
⑨請求書:納品完了、業務の終了に際して発行される文書。請求書自体は契約書ではないが、契約の流れの中で必要となることも多い。
⑩協定書:ある条件を複数当事者間で決定したときなどに使用される。
⑪示談書:主にトラブル解決を目的として使用される。
⑫借用書:金銭消費貸借契約書、つまり借金の際に使用する文書。
⑬約款:定型的な内容を多数の相手方に適用するために設けられた規定。保険契約等でよく見られる。
⑭約定書:取引の根幹となる決まりを定めた文書。通常は約定書に加えて、個別契約を締結することになる。
⑮別紙:契約本文と区別して表示することが望ましい内容につき、別紙を使用することがある。価格一覧や報告書様式、不動産図面などがある。
これらの他にも「~証」や「申込書」「預り証」などの題名で作成された文書が該当することが多いです。実際は文書に「○○契約書」と書かれていなくても、合意事項が本文内に記載されていれば、契約書となります。
たとえば、見積書をFAXして、お客様に検討してもらい、お申込みいただく場合には、見積書の欄外に署名押印して返信してくださいとお願いしました。その通り、見積書の欄外に署名押印された書類が返信されてきました。
この場合は、見積書に付記されることで契約書となっています。このように、合意内容が文書になっており、申込と承諾がなされていることから契約書となります。「契約書」と題されていなくとも「内容次第で、文書は契約書となりうる」ということです。