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契約書の保管期間

取り交わされた契約書は、どの程度の期間保管しておかなければならないのでしょうか。

契約書で定められた契約期間が終了したら、その契約書は破棄しても大丈夫なのでしょうか。

答えとしては、一概にそうとは言えないようです。

債権が消滅する時効期間は10年ですから、一般的に考えれば、契約書の保管は10年程度はしておいたほうがいいでしょう。契約期間が経過しても裁判など紛争が起きないということではないためです。

たとえ契約期間・取引が終了しても、契約書を無条件に破棄してしまうのは危険だということです。